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TENTANGPEMBEBASAN BEA MASUK ATAS IM

TENTANG
PEMBEBASAN BEA MASUK ATAS IMPOR BARANG PINDAHAN
MENTERI KEUANGAN,
Menimbang : a. bahwa berdasarkan pasal 25 ayat (1) huruf l Undang-Undang Nomor 10
Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006, terhadap impor barang pindahan
diberikan pembebasan bea masuk;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan
dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 25 ayat (3), perlu menetapkan
Peraturan Menteri Keuangan tentang Pembebasan Bea Masuk Atas Impor
Barang Pindahan;
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4661);
2. Keputusan Presiden Nomor 20/P Tahun 2005;
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PEMBEBASAN
BEA MASUK ATAS IMPOR BARANG PINDAHAN.
Pasal 1
Dalam Peraturan Menteri Keuangan ini yang dimaksud dengan :
1. Barang Pindahan adalah barang-barang keperluan rumah tangga milik
orang yang semula berdomisili di luar negeri, kemudian dibawa pindah
ke dalam negeri.
2. Menteri adalah Menteri Keuangan Republik Indonesia.
3. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Bea dan Cukai.
Pasal 2
(1) Atas impor barang pindahan diberikan pembebasan bea masuk.
(2) Ketentuan pembebasan bea masuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
tidak berlaku terhadap barang pindahan yang dikategorikan sebagai
barang dagangan atau kendaraan bermotor.
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財務大臣を移動する物品の輸入について
関税免除、
、検討:。同条​​に基づく25条(1)文字lの法律番号10
1995に関する習慣

として付与された関税免除を移動する財の輸入に対して、平成18年法律第17号により改正;
B。項において考慮事項に基づいて、および
第25条第三項の規定を実施するためには、
を移動する物品の輸入関税の免除の
財務大臣のルールを確立する必要があります。
覚えている:1。税関で、1995年の法律第10号(1995年シート
インドネシア共和国番号75、インドネシア番号
3612共和国の追加のシート)が改正
平成18年法律第17号で(2006年インドネシア共和国
ガゼット番号93、追加のインドネシア共和国官報番号4661

2。大統領令番号20 / P 2005;
決めた:。
セット:
1:移動する物品の輸入関税の免除
に関する財務大臣規則財務大臣の調節に

第1条にはと呼ばれます。動く物品は、家庭に属する物品
もともと海外居住者、その後移動
国に持ち込まれています。
2。大臣は財務大臣、インドネシア共和国であった。
3。局長は、税関の事務局長である。付与関税免除を移動する物品の輸入を

第2条(1)。
(2)上記(1)にいう義務免除の規定は

商品や自動車のように分類動く商品には適用されない。
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輸入関税の免除に関する
インポート商品転送

財務大臣を考慮した: 第二十五条第 (1) 文字 l 行為第 10 項して a.
税関によって変更されるように 1995 年に
転送輸入関税の免除を付与の財の輸入に対する 2006 年の法律第 17
;
b. の手紙で言及としての考慮事項に基づいたと
第二十五条第三項、について財務大臣規則を確立するために必要な規定を実装するために
インポート商品転送; 輸入関税の解放

覚えている: 1 税関の 1995 年の法律第 10 (シート
共和国のインドネシア数 75 1995 年に、追加のシート
共和国のインドネシア数 3612) 改正
。行為 2006 年の第 17 (インドネシア共和国 2006 年の官報の状態
数 93年, 州官報補足
インドネシア共和国内線 2816);
2。大統領令第 20/2005 P;

決めた設定: 財務に関する輸入関税輸入免除の大臣の規制
商品転送。

財務大臣の第一条の規制では:
1。商品の移動は、もともと居住者に属するもの世帯
海外では、その後移動国に持って来られた
.
2。大臣は、財務大臣の共和国のインドネシア
3。局長は税関の事務局長と消費税
記事 2
(1) 商品のインポート時に輸入関税免除転送を許可します。
。(商品に関して 2) 項 (1) に掲げる輸入関税の免除の規定は適用されません
移転として分類、
商品またはモーター車。
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