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ロイヤリティー契約書(サンプル) 本ロイヤリティー契約(以下「本契約」

ロイヤリティー契約書(サンプル)

本ロイヤリティー契約(以下「本契約」と称する)は、日本国の法律に基づいて設立され
た会社で、本店を・・・・とする○○株式会社(以下「ライセンサー」と称する)と、インドネシアの法律に基づいて設立された会社で、本店を ・・・・とする○○○○(以下「ライセンシ-」と称する)との間で以下の通り締結されたことを証する。

ライセンサ-は、第1条にて定義される製品を製造、販売しており、製品の製造、販売
に関する技術情報その他の機密情報を保有しており、またライセンシ-は、第1条にて
定義される契約地域においてライセンサーの援助を得て製品を製造、販売することを、ラ
イセンサーより実施許諾されることを希望している。よってここに、以下に定める条項のと
おり合意する。

第1条 定義
本契約において以下の各号に掲記する用語の意義は、当該各号に定めるところによ
る。
1)「製品」とは下記のとおりとする
(1)・・・・・・・・
(2)・・・・・・・・
(3)・・・・・・・・
2)「技術」とは、現在ライセンサ-が保有している製品にかかる設計、製造ノウハウおよ
び技術に関連する作業図面、設計データ、規格、工程、生産技術、品質管理技術等で、
かつまた将来において製品について、ライセンサーからライセンシ-に提供される設計、
製造ノウハウおよび技術をも含むものとする。
3)「契約地域」とは、・・・・・・・とする。

第2条 独占的権利
ライセンサーは、本契約の期間中、製品の製造、販売ならびに契約地域における製品
の販売について、ライセンシーが技術を使用する独占的権利をライセンシーに付与す
る。
ライセンシーは、本契約の期間中、ライセンサ-による技術に関するテクニックまたは
工程が改善されたものについても継続して利用できる。

第3条 ロイヤリティー
ライセンシ-は、下記の条件に基づいて製品の販売、製造および技術情報、その他の
機密情報の使用に対するロイヤリティーをライセンサ-に支払うものとする。
1)ライセンシ-は、製品の売上高の○%のランニングロイヤリティ-(以下「ランニング
ロイヤリティ-」と称する)を支払うものとする。
2)ランニングロイヤリティーの前項レートは、両者協議のうえ見直すことができる。
3)ライセンシ-より支払われるランニングロイヤリティ-は、各会計年度の末日後30日
以内に、第4条第1項の報告書に基づき支払われるものとする。

第4条 報告および記録
1.ライセンシーは、原則として本契約に基づいてランニングロイヤリティ-が発生する各
会計年度の末日後10日以内に、両者が同意する書式で、ランニングロイヤリティ-の計
算を示す報告書をライセンサーに送付するものとする。
2.ライセンシーは、本契約に基づいて支払われるランニングロイヤリティ-に関する、全
ての事項の真正かつ完全な記録を保持するものとする。当該記録は、本契約の規定に
したがいライセンシーによりライセンサーに行われる支払の正確さを確認する検査をライ
センサーができるようにするためのものである。

第5条 支払通貨
本契約における支払うべき通貨は、・・・・とする。

第6条 守秘義務
ライセンシ-は、ライセンサ-から提供された技術、機密情報等は全てライセンサ-に
帰属することを確認する。ライセンシ-は、ライセンサ-の許可なく第三者に対し、これら
を譲渡もしくは漏洩することを禁止する。

第7条 契約期間
本契約は○年○月○日から発効し、同日から○年間有効とし、両者のいずれかが相
手方に本契約の期間満了の少なくとも6ヶ月前までに本契約の有効期間を延長しない旨
の通知を与えない場合には、本契約は継続して1年間自動的に延長されるものとし、以
後も同様とする。

第8条 契約解除
1.本契約は、両者のいずれかが契約不履行を起こした場合、相手方は、是正の猶予期
間を30日とする通知を文書で行い、もし30日以内に是正処置が取られなかった場合は、
直ちに本契約を解除できる。
2.本契約は、両者のいずれかに、営業の停止、廃業、解散または破産、会社更生およ
びこれらに準ずる申立てがあった場合は、相手方は、直ちに本契約を解除できる。

第9条 権利、義務の譲渡
両者は、相互に相手方の書面による事前の承認を得ない限り、本契約により生じる一
切の権利、義務の全部または一部を第三者に譲渡し、または担保に供してはならない。

第10条 不可抗力条項
不可抗力により本契約が不履行になり相手方に損害を与えた場合、その責任を問わ
ない。不可抗力には天災地変、公的機関の命令、労働争議、ストライキ、革命やその他
の動乱、火災、暴動、戦争や戦争状態、出航禁止、事故、流行病、洪水および異常気
象、高速道路・橋・フェリーの閉鎖や障害、原材料、電力の不足により、本契約を履行す
るのに重大な影響を及ぼす事態が含まれる。ただし、これらの不可抗力が発生する前に
発生した原因による契約の解除または費用請求に関する責任と義務は無効とはならな
い。

第11条 協議
本契約に定めのない事項または本契約の各条項に疑義が生じた事項は、両者協議の
うえ誠意をもって決定する。


以上を証するため本契約書2通を作成し、それぞれ正当な権限を有する者が署名押印
のうえ、各1通を保有するものとする。


○年○月○日


ライセンサー ライセンシー
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ロイヤリティー契約書(サンプル)本ロイヤリティー契約 (以下「本契約」と称する) は、日本国の法律に基づいて設立された会社で、本店を・・・・とする○○株式会社 (以下「ライセンサー」と称する) と、インドネシアの法律に基づいて設立された会社で、本店を・・・・とする○○○○(以下「ライセンシ-」と称する) との間で以下の通り締結されたことを証する。ライセンサは、第1条にて定義される製品を製造、販売しており、製品の製造、販売に関する技術情報その他の機密情報を保有しており、またライセンシは、第1条にて定義される契約地域においてライセンサーの援助を得て製品を製造、販売することを、ライセンサーより実施許諾されることを希望している。よってここに、以下に定める条項のとおり合意する。第1条サ本契約において以下の各号に掲記する用語の意義は、当該各号に定めるところによる。1)「製品」とは下記のとおりとする(1)・・・・・・・・(2)・・・・・・・・(3)・・・・・・・・2)「技術」とは、現在ライセンサが保有している製品にかかる設計、製造ノウハウおよび技術に関連する作業図面、設計データ、規格、工程、生産技術、品質管理技術等で、かつまた将来において製品について、ライセンサーからライセンシに提供される設計、製造ノウハウおよび技術をも含むものとする。3)「契約地域」とは、・・・・・・・とする。第2条独占的権利ライセンサーは、本契約の期間中、製品の製造、販売ならびに契約地域における製品の販売について、ライセンシーが技術を使用する独占的権利をライセンシーに付与する。ライセンシーは、本契約の期間中、ライセンサによる技術に関するテクニックまたは工程が改善されたものについても継続して利用できる。第3条ロイヤリティーライセンシ-は、下記の条件に基づいて製品の販売、製造および技術情報、その他の機密情報の使用に対するロイヤリティーをライセンサに支払うものとする。1) ライセンシは、製品の売上高の○ % のランニングロイヤリティ - (以下「ランニングロイヤリティ-」と称する) を支払うものとする。2) ランニングロイヤリティーの前項レートは、両者協議のうえ見直すことができる。3) ライセンシ-より支払われるランニングロイヤリティ-は、各会計年度の末日後30日以内に、第4条第1項の報告書に基づき支払われるものとする。 第4条報告および記録1.ライセンシーは、原則として本契約に基づいてランニングロイヤリティが発生する各会計年度の末日後10日以内に、両者が同意する書式で、ランニングロイヤリティの計算を示す報告書をライセンサーに送付するものとする。2.ライセンシーは、本契約に基づいて支払われるランニングロイヤリティに関する、全ての事項の真正かつ完全な記録を保持するものとする。当該記録は、本契約の規定にしたがいライセンシーによりライセンサーに行われる支払の正確さを確認する検査をライセンサーができるようにするためのものである。第5条支払通貨本契約における支払うべき通貨は、・・・・とする。第6条守秘義務ライセンシ-は、ライセンサ-から提供された技術、機密情報等は全てライセンサ-に帰属することを確認する。ライセンシ-は、ライセンサ-の許可なく第三者に対し、これらを譲渡もしくは漏洩することを禁止する。第7条契約期間本契約は○年○月○日から発効し、同日から○年間有効とし、両者のいずれかが相手方に本契約の期間満了の少なくとも6ヶ月前までに本契約の有効期間を延長しない旨の通知を与えない場合には、本契約は継続して1年間自動的に延長されるものとし、以後も同様とする。第8条契約解除1.本契約は、両者のいずれかが契約不履行を起こした場合、相手方は、是正の猶予期間を30日とする通知を文書で行い、もし30日以内に是正処置が取られなかった場合は、直ちに本契約を解除できる。2.本契約は、両者のいずれかに、営業の停止、廃業、解散または破産、会社更生およびこれらに準ずる申立てがあった場合は、相手方は、直ちに本契約を解除できる。第9条権利、義務の譲渡両者は、相互に相手方の書面による事前の承認を得ない限り、本契約により生じる一切の権利、義務の全部または一部を第三者に譲渡し、または担保に供してはならない。第10条不可抗力条項不可抗力により本契約が不履行になり相手方に損害を与えた場合、その責任を問わない。不可抗力には天災地変、公的機関の命令、労働争議、ストライキ、革命やその他の動乱、火災、暴動、戦争や戦争状態、出航禁止、事故、流行病、洪水および異常気象、高速道路・橋・フェリーの閉鎖や障害、原材料、電力の不足により、本契約を履行するのに重大な影響を及ぼす事態が含まれる。ただし、これらの不可抗力が発生する前に発生した原因による契約の解除または費用請求に関する責任と義務は無効とはならない。第11条協議本契約に定めのない事項または本契約の各条項に疑義が生じた事項は、両者協議のうえ誠意をもって決定する。以上を証するため本契約書2通を作成し、それぞれ正当な権限を有する者が署名押印のうえ、各1通を保有するものとする。○年○月○日ライセンサー ライセンシー
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